ペットが亡くなられた時は |
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| ペットが亡くなった場合犬以外のペットについては市町村役場への届出の義務はありませんが、犬の場合は市町村役場への届出が義務付けられています。届出の事項は、飼い主の住所、氏名、犬の死亡年月日、登録番号です。 亡くなられたペットの死骸については、飼い主が責任をもって処理をしなければなりません。自分で処理できない場合には、死骸を焼却処分するか火葬して人間と同じように供養します。 市町村によっては、ペットの火葬施設を持っているところもありますので環境衛生課に問い合わせてみてください、ペットの火葬施設が無い市町村ではそのほとんどがゴミとして焼却されます。この場合引き取りにお金がかかるようです。しかし、我が子同然にかわいがってきたペットをゴミのように扱いたくないという人は、ペットの火葬や葬儀をやってくれる民間の施設を利用することをお勧めします。 ペットの死骸の公共的な扱いは下記の通りです。 |
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飼い主が自分で処理できない場合、及び飼い主が不明で民有地(私道、空地、宅地等)にある場合 ※各市町村の清掃事務所に連絡してください。この場合、手数料が必要になることが多い。 |
| A | 飼い主が不明で動物の死体が、市町村道にある場合。 ※各市町村の清掃事務所に連絡します。 |
| B | 飼い主が不明で動物の死体が、国の管理する「国道」にある場合。 ※建設省国道工事事務所に連絡します。 |
| 生きているペットの処分は環境衛生課の管轄ですが、亡くなった動物は市町村で、生ゴミとして処理される場合がほとんどです。我が子同然に育ててきたペットをゴミ同様に処理されることに心が痛むという人は、ペット火葬やペット霊園を考えてみてはいかがでしょうか。 | |
| ○ | ペットに関する掲載があるホームページのリンクも掲載してありますのでそちらもご覧下さい。 |